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何かと曖昧で分からないことが多い雇用契約 

休日は仕事のことを忘れて自由気ままに過ごせるものです。

とはいえ、インフラなどの生活基盤を支えている業種によっては、休みでも突発的に仕事に駆り出されることが多々あります。

これを自宅待機と言って、中には休日なのに遠出することを会社から禁止される人もいます。

問題なのは、自宅待機で身体が拘束されているにも関わらず、追加の給料が出ない仕事が多いことです。

会社の命令で自宅待機をしているのであれば、指示に従っている以上それは明らかに「労働」であって、不当なのではないでしょうか。

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会社に疑問を持ったら、まずは労基に相談しよう 

しかし、弁護士の見解では、自宅待機は労働にカウントされないとのこと。

そもそも、従業員と会社との間で結ばれる雇用契約は、従業員が労働力を提供することで、お返しに給料が支払われることになっています。

つまり、「労働」を提供していない以上は、従業員に対して給料を支払う義務は会社に無いのです。

たとえば、過去にはガス事業会社で働く従業員が、会社から工事のため自宅待機を命じられたことで、東京地裁で裁判を起こしましたが、地裁は「自宅待機は労働に当たらない」として、従業員の主張を退けたのです。

端的に言えば、自宅待機は「会社の権利」であり、従業員はそれを拒むことは出来ない。

とはいえ、いくら賃金が発生しないからと言っても、会社がむやみに自宅待機を命ずることは常識上認められることではありません。

特にトラブル等発生していないのに関わらず、せっかくの休みなのに旅行などの遠出を禁止されてしまえば、それは明らかに「行きすぎた権利行使」となり、会社の問題を問われる可能性があります。

自宅待機は従業員と会社間でよく問題になるケースが多く、もし自分が不当な指示を受けていると感じたら迷わず労基に相談することが必要です。

労働者が無知なのをいいことに権利乱用する会社も多いからなぁ

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